監査業務について
監査業務については、受託可能か否かの検討を要しますので、個別にご連絡頂きますようお願いいたします。
実際に監査を行う場合、公認会計士として会社に往査して業務を完遂することができるか、即ち「会社に監査に協力する体制が整っているか」「経営者は適正な決算書を作成する意思と能力を保持しているか」などについて事前に調査させて頂くことになり、その結果によっては、業務の受託ができない場合もあります。また、複数の公認会計士で対応する必要がある場合、当事務所で必要な人員数、工数を確保できないことが想定される場合にも、業務の受託ができない場合があります。