利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

医療法人・クリニック

Medical & Clinics

Service

開業支援や医療法人化支援から、開業後の会計周りの支援や税務申告、医療法人やクリニックを運用する上での経営管理などのサポートを行います。

Case

このようなケースでご相談ください

  • 新規開業したので税理士を探している
  • 事業規模の拡大や経営環境の変化により、診療科別や本・分院別決算、月次決算など、会計情報を経営に役立てたい
  • 自院の事業分析・顧客分析がしたい、戦略を立てたい
  • 顧問税理士はいるがより深く経営に携わってくれるパートナーがほしい

Point 医療法人・クリニック業務のポイント

開業時の税務・会計分野のコンサルティング
開業時の基本構想・基本計画・実施計画の策定に向けて、医療機器メーカー等他のコンサルティング会社と連携しながら税務・会計分野のコンサルタントとして参画します。
会計システム自計化に向けた提案も可能
クライアントが自社内での会計業務を効率的に行えるよう、会計ソフトの導入をはじめとした会計システムの自計化提案を行います。
継続的な経営管理支援
開業時のサポートだけではなく、毎期の会計周りのコンサルティング、支払通知書やレセコン分析による収益内容の可視化、法人化の検討など、クリニック経営に関する多くの場面において相談役として伴走します。

Content 医療法人・クリニックの業務内容

開業支援

クリニックを開業する場合、一般的には個人事業として開業し、経営や運営が安定化したところで法人成りするケースが多い傾向があります。開業までの大まかな流れのうち、医療機器メーカー等が基本構想部分から継続して支援する中で、会計・税務に係る部分から当事務所が入るケースが殆どです。また看護師や事務職員の採用については、社会保険労務士事務所が支援するケースも多く、当事務所からこのような専門家を紹介することも可能です。

開業までの流れ

具体的な業務内容

資金調達計画
  1. 開業資金の調達方法の決定(①自己資金 ②金融機関等からの借り入れ ③リースの利用)
  2. 必要資金額の把握(①土地購入資金 ②建物建築資金 ③医療機器購入資金 ④開院関連資金 ⑤運転資金)
  3. 施設賃借による開業計画の検討
事業計画策定
  1. 建築・設備・開業準備計画のスケジュール化
  2. 資金収支計画立案
  3. 資金返済計画立案
  4. 必要患者数の試算
  5. 要員確保の支援

会計周りの支援

クリニックにおいては、医業事務担当者は採用しても経理処理については親族で行うケースが多く、経理担当者が会計処理の知識に精通していない場合も多くあります。クリニックを開業する場合、開業時点の手続きや会計処理も重要ですが、開業後の日々の現金管理や経費処理、未収管理等のオペレーションをどのように行うかはさらに重要です。

当事務所では、会計周りの全ての業務を円滑に進めるための仕組みを提案し、導入・運用まで連続して支援いたします。また、慣れない会計業務を前に困惑することも多い院長や経理担当者に寄り添い、開業後も日常的に支援し、自計化または記帳代行業務が円滑に進むための支援を行います。

具体的な業務内容

当事務所で記帳代行する場合(個人事業の場合)
記帳代行、決算書の作成・指導等を行います。主に税務申告を行うために必要な所得税青色申告決算書(一般用・医師及び歯科医師用付表)を作成することを目的として、記帳代行業務を行います。記帳に必要な資料等についてはお客様と協議の上、ご準備して頂きます。
資料のやりとりについては、有効かつ可能な限り効率的(例えば画像やpdfのメール送信等)、かつ実現可能な方法を検討いたします。
クリニック・医療法人で自計化する場合
お客様自身で会計ソフトを導入し、入力ができる体制をとることが迅速な経営上の意思決定や税理士コスト削減に有効と考えます。自計化の導入に同意頂ける場合には、そのために必要な支援を行います。また、日々の会計処理等における悩みや疑問については都度お問合せ頂き、適時・適切に対応いたします。
医療法人の決算等について
医療法人は、通常「病院会計準則」「医療法人会計基準」という会計処理のルールにしたがって財務諸表を作成しなければなりません。また、決算期ごとに社員総会を開催し、決算後3か月以内に事業報告書、財産目録等を保健所等に提出する必要があります。当事務所では、これらの事項についてもワンストップで対応いたします。

税務申告

税務代理人として、所得税、法人税、消費税等の適正申告を行います。またご要望に応じ、年末調整業務等にも対応いたします。

具体的な業務内容

所得税、法人税、消費税等の申告書作成・提出
事業所得に係る所得税、法人税、消費税等の申告書作成・提出業務を行います。社会保険診療に係る所得は、個人事業税は非課税となります。当事務所では電子申告を推進しています。
年末調整業務、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成・提出
  • 年末調整を行い、各従業員の源泉徴収票を作成いたします。
  • 従業員の年末調整に必要な資料の収集や法定調書合計表の作成に必要な資料の収集はお客様に行って頂きます。
  • その他、報酬等の支払調書等の作成等についても必要に応じて対応いたします。
償却資産税申告書の作成・提出
税務調査対応
事前に協議の上、別途費用を申し受ける場合があります。
節税対策
適正申告の範囲内で、節税可能な税法上の各種制度の適用、節税対策の提案をいたします。
所得税等申告書作成・提出
個人開業医である先生または医療法人の理事長先生にその他の所得がある場合には所得税申告のため、その他の所得についても必要に応じて対応いたします( 事前に協議の上、別途費用を申し受ける場合があります) が、原則として当事務所と顧問契約を締結している開業医先生または医療法人の役員先生に限らせて頂きます。

経営管理

クリニックや医療法人は経営的に余裕がある場合が多く、経営管理指標の分析を行っても興味を持っていただけないこともあります。しかし一方で、医局制度の改変や、今後見込まれる人口減少等の影響により、医業を取り巻く経営環境も従来とは違った形になることも考えられます。現時点においても、経営環境の厳しい病院・診療所はあり、廃業する事業者もあります。

経営環境が悪化する前に、医院経営の「変化」に気付き、いち早く対応策を練ることができるよう、当事務所では院長の求めに応じ、主に支払通知書の内容を分析して先生に報告するサービスを標準的に提供しています。

具体的な業務内容

収益内容の分析・可視化
医院経営の変化に気付き対応策を練ることができるよう、支払通知書の内容を分析し、収益内容の分析結果をグラフ化など可視化して提供・報告するサービスを標準的に行っています。
レセコン分析
支払通知書の分析では見えてこない詳細な分析をご希望の場合には、レセコン情報の提供を受け、院長の求め、ニーズに応じた経営管理情報をご提供いたします。

医療法人化支援

医療法人化を検討し、実際に手続を行う上でのステップは、大きく分けて「① 法人化によるメリット・デメリットの比較・シミュレーションによる意思決定」と、法人化を決意した場合の「② スムーズな移行」の2ステップがあります。

具体的な業務内容

法人化によるメリット・デメリットの比較・検討
医療法人化することによる会計上のメリット・デメリットを比較・シミュレーションし、どちらがクライアントにとってより良いかを検討します。
医療法人 個人事業主 ポイント
法人税 vs 所得税 法人税の税率は一定 所得税の税率は累進課税 どちらが有利かは事業利益、理事長報酬額(法人の場合)等により変動。
繰越欠損金 9年間繰越可能 3年間繰越可能 法人が有利。
消費税等 法人化後最長2期目まで免税となるケース有り - 社会保険診療報酬はいずれの場合にも非課税。
相続税 拠出した基金の額のみが課税対象 事業用資産・負債も、他の資産・負債と同様に評価して課税 医療法人は出資持分無しに限定されており事業用財産に多額の相続税がかかることなく引き継ぎ可能。ただし法人化後の留保利益は基金拠出者には帰属しない。個人事業の場合には留保利益はそのまま個人に帰属する。
社会保険診療報酬の
源泉所得税
源泉徴収されない 源泉徴収される 源泉徴収されない分資金繰りが楽になるため法人が有利。
生命保険料 支払った保険料の一部または全部が経費として認められるケース有り 所得控除として最高12万円まで控除可能 経費処理が認められる部分が12万円より多ければ法人化が有利。
出張日当 出張日当を規程化した場合、一定の条件を満たせば日当分の経費処理が可能 実費額のみ経費処理が可能 法人が有利。
退職金 一定の要件を満たせば経費処理が可能 - 法人から支給された院長退職金の所得税についても要件を満たせば退職所得として優遇。
事業承継 ・代表者変更により経営継続が可能。
・事業資産が法人名義であれば個々の承継手続不要。
・代表者が死亡した時点で個人事業を廃業し承継者は改めて開業する手続きが必要。
・事業資産も個々に相続財産になるため個々の承継手続が必要。
事業承継手続きにおいては法人に比べて個人事業主の方が煩雑。
従業員の社会保険加入 ・強制加入のため社会保険料の法人負担分が発生
・国保については医師国保・歯科医師国保の継続が可能
小規模の場合は社会保険への加入は任意 社会保険に加入していると看護師や職員の採用に有利。
事業拡大 分院開設や介護施設開設が可能(別途届出が必要) - 多角化など経営の自由度や裁量が増すという観点から法人が有利。
決算月 定款で自由に変更可能 12月に限定 繁忙期(例:インフルエンザ流行時期)を避けて決算月を設定できるため法人が有利。
定期提出書類等 ・最低年2回の社員総会開催が必要
・決算後3ヶ月以内に保健所へ事業報告書等の届出が必要(島根県の場合)
・総資産額(毎期)及び役員改選(最低2年に1度)の登記が必要
- 定期提出書類については当事務所でほぼ全て代行可能。登記についても通常は司法書士が代行。
法人税 vs 所得税
医療法人 法人税の税率は一定
個人事業主 所得税の税率は累進課税
ポイント どちらが有利かは事業利益、理事長報酬額(法人の場合)等により変動。
繰越欠損金
医療法人 9年間繰越可能
個人事業主 3年間繰越可能
ポイント 法人が有利。
消費税等
医療法人 法人化後最長2期目まで免税となるケース有り
個人事業主 -
ポイント 社会保険診療報酬はいずれの場合にも非課税。
相続税
医療法人 拠出した基金の額のみが課税対象
個人事業主 事業用資産・負債も、他の資産・負債と同様に評価して課税
ポイント 医療法人は出資持分無しに限定されており事業用財産に多額の相続税がかかることなく引き継ぎ可能。ただし法人化後の留保利益は基金拠出者には帰属しない。個人事業の場合には留保利益はそのまま個人に帰属する。
社会保険診療報酬の
源泉所得税
医療法人 源泉徴収されない
個人事業主 源泉徴収される
ポイント 源泉徴収されない分資金繰りが楽になるため法人が有利。
生命保険料
医療法人 支払った保険料の一部または全部が経費として認められるケース有り
個人事業主 所得控除として最高12万円まで控除可能
ポイント 経費処理が認められる部分が12万円より多ければ法人化が有利。
出張日当
医療法人 出張日当を規程化した場合、一定の条件を満たせば日当分の経費処理が可能
個人事業主 実費額のみ経費処理が可能
ポイント 法人が有利。
退職金
医療法人 一定の要件を満たせば経費処理が可能
個人事業主 -
ポイント 法人から支給された院長退職金の所得税についても要件を満たせば退職所得として優遇
事業承継
医療法人 ・代表者変更により経営継続が可能
・事業資産が法人名義であれば個々の承継手続不要。
個人事業主 ・代表者が死亡した時点で個人事業を廃業し承継者は改めて開業する手続きが必要。
・事業資産も個々に相続財産になるため個々の承継手続が必要。
ポイント 事業承継手続きにおいては法人に比べて個人事業主の方が煩雑。
従業員の社会保険加入
医療法人 ・強制加入のため社会保険料の法人負担分が発生
・国保については医師国保・歯科医師国保の継続が可能
個人事業主 小規模の場合は社会保険への加入は任意
ポイント 社会保険に加入していると看護師や職員の採用に有利。
事業拡大
医療法人 分院開設や介護施設開設が可能(別途届出が必要)
個人事業主 -
ポイント 多角化など経営の自由度や裁量が増すという観点から法人が有利。
決算月
医療法人 定款で自由に変更可能
個人事業主 12月に限定
ポイント 繁忙期(例:インフルエンザ流行時期)を避けて決算月を設定できるため法人が有利。
定期提出書類等
医療法人 ・最低年2回の社員総会開催が必要
・決算後3ヶ月以内に保健所へ事業報告書等の届出が必要(島根県の場合)
・総資産額(毎期)及び役員改選(最低2年に1度)の登記が必要
個人事業主 -
ポイント 定期提出書類については当事務所でほぼ全て代行可能。登記についても通常は司法書士が代行。
医療法人設立要件の整備
スムーズに医療法人に移行できるよう事前に当局に相談しながら対応します。手続としては、主に以下のような医療法人の設立要件をクリアすることがまずは重要となります。これらの要件以外にも、定款作成の段階や「医療法人設立申請書」を準備する段階で留意しなければならない事項は多岐にわたります。

医療法人の設立要件

役員数 理事3名以上及び監事1名以上を置かなければなりません。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くことをもって足りることとされています。(医療法第46条の2)
理事長 原則として医師又は歯科医師のうちから選出(医療法第46条の3)します。
社員数 3名以上が好ましいとされています。
理事 医療法人管理者は原則として理事に加えます。