Medical & Clinics
Service
開業支援や医療法人化支援から、開業後の会計周りの支援や税務申告、医療法人やクリニックを運用する上での経営管理などのサポートを行います。
このようなケースでご相談ください
クリニックを開業する場合、一般的には個人事業として開業し、経営や運営が安定化したところで法人成りするケースが多い傾向があります。開業までの大まかな流れのうち、医療機器メーカー等が基本構想部分から継続して支援する中で、会計・税務に係る部分から当事務所が入るケースが殆どです。また看護師や事務職員の採用については、社会保険労務士事務所が支援するケースも多く、当事務所からこのような専門家を紹介することも可能です。
クリニックにおいては、医業事務担当者は採用しても経理処理については親族で行うケースが多く、経理担当者が会計処理の知識に精通していない場合も多くあります。クリニックを開業する場合、開業時点の手続きや会計処理も重要ですが、開業後の日々の現金管理や経費処理、未収管理等のオペレーションをどのように行うかはさらに重要です。
当事務所では、会計周りの全ての業務を円滑に進めるための仕組みを提案し、導入・運用まで連続して支援いたします。また、慣れない会計業務を前に困惑することも多い院長や経理担当者に寄り添い、開業後も日常的に支援し、自計化または記帳代行業務が円滑に進むための支援を行います。
税務代理人として、所得税、法人税、消費税等の適正申告を行います。またご要望に応じ、年末調整業務等にも対応いたします。
クリニックや医療法人は経営的に余裕がある場合が多く、経営管理指標の分析を行っても興味を持っていただけないこともあります。しかし一方で、医局制度の改変や、今後見込まれる人口減少等の影響により、医業を取り巻く経営環境も従来とは違った形になることも考えられます。現時点においても、経営環境の厳しい病院・診療所はあり、廃業する事業者もあります。
経営環境が悪化する前に、医院経営の「変化」に気付き、いち早く対応策を練ることができるよう、当事務所では院長の求めに応じ、主に支払通知書の内容を分析して先生に報告するサービスを標準的に提供しています。
医療法人化を検討し、実際に手続を行う上でのステップは、大きく分けて「① 法人化によるメリット・デメリットの比較・シミュレーションによる意思決定」と、法人化を決意した場合の「② スムーズな移行」の2ステップがあります。
医療法人 | 個人事業主 | ポイント | |
---|---|---|---|
法人税 vs 所得税 | 法人税の税率は一定 | 所得税の税率は累進課税 | どちらが有利かは事業利益、理事長報酬額(法人の場合)等により変動。 |
繰越欠損金 | 9年間繰越可能 | 3年間繰越可能 | 法人が有利。 |
消費税等 | 法人化後最長2期目まで免税となるケース有り | - | 社会保険診療報酬はいずれの場合にも非課税。 |
相続税 | 拠出した基金の額のみが課税対象 | 事業用資産・負債も、他の資産・負債と同様に評価して課税 | 医療法人は出資持分無しに限定されており事業用財産に多額の相続税がかかることなく引き継ぎ可能。ただし法人化後の留保利益は基金拠出者には帰属しない。個人事業の場合には留保利益はそのまま個人に帰属する。 |
社会保険診療報酬の 源泉所得税 |
源泉徴収されない | 源泉徴収される | 源泉徴収されない分資金繰りが楽になるため法人が有利。 |
生命保険料 | 支払った保険料の一部または全部が経費として認められるケース有り | 所得控除として最高12万円まで控除可能 | 経費処理が認められる部分が12万円より多ければ法人化が有利。 |
出張日当 | 出張日当を規程化した場合、一定の条件を満たせば日当分の経費処理が可能 | 実費額のみ経費処理が可能 | 法人が有利。 |
退職金 | 一定の要件を満たせば経費処理が可能 | - | 法人から支給された院長退職金の所得税についても要件を満たせば退職所得として優遇。 |
事業承継 | ・代表者変更により経営継続が可能。 ・事業資産が法人名義であれば個々の承継手続不要。 |
・代表者が死亡した時点で個人事業を廃業し承継者は改めて開業する手続きが必要。 ・事業資産も個々に相続財産になるため個々の承継手続が必要。 |
事業承継手続きにおいては法人に比べて個人事業主の方が煩雑。 |
従業員の社会保険加入 | ・強制加入のため社会保険料の法人負担分が発生 ・国保については医師国保・歯科医師国保の継続が可能 |
小規模の場合は社会保険への加入は任意 | 社会保険に加入していると看護師や職員の採用に有利。 |
事業拡大 | 分院開設や介護施設開設が可能(別途届出が必要) | - | 多角化など経営の自由度や裁量が増すという観点から法人が有利。 |
決算月 | 定款で自由に変更可能 | 12月に限定 | 繁忙期(例:インフルエンザ流行時期)を避けて決算月を設定できるため法人が有利。 |
定期提出書類等 | ・最低年2回の社員総会開催が必要 ・決算後3ヶ月以内に保健所へ事業報告書等の届出が必要(島根県の場合) ・総資産額(毎期)及び役員改選(最低2年に1度)の登記が必要 |
- | 定期提出書類については当事務所でほぼ全て代行可能。登記についても通常は司法書士が代行。 |
法人税 vs 所得税 | ||
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医療法人 | 法人税の税率は一定 | |
個人事業主 | 所得税の税率は累進課税 | |
ポイント | どちらが有利かは事業利益、理事長報酬額(法人の場合)等により変動。 | |
繰越欠損金 | ||
医療法人 | 9年間繰越可能 | |
個人事業主 | 3年間繰越可能 | |
ポイント | 法人が有利。 | |
消費税等 | ||
医療法人 | 法人化後最長2期目まで免税となるケース有り | |
個人事業主 | - | |
ポイント | 社会保険診療報酬はいずれの場合にも非課税。 | |
相続税 | ||
医療法人 | 拠出した基金の額のみが課税対象 | |
個人事業主 | 事業用資産・負債も、他の資産・負債と同様に評価して課税 | |
ポイント | 医療法人は出資持分無しに限定されており事業用財産に多額の相続税がかかることなく引き継ぎ可能。ただし法人化後の留保利益は基金拠出者には帰属しない。個人事業の場合には留保利益はそのまま個人に帰属する。 | |
社会保険診療報酬の 源泉所得税 |
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医療法人 | 源泉徴収されない | |
個人事業主 | 源泉徴収される | |
ポイント | 源泉徴収されない分資金繰りが楽になるため法人が有利。 | |
生命保険料 | ||
医療法人 | 支払った保険料の一部または全部が経費として認められるケース有り | |
個人事業主 | 所得控除として最高12万円まで控除可能 | |
ポイント | 経費処理が認められる部分が12万円より多ければ法人化が有利。 | |
出張日当 | ||
医療法人 | 出張日当を規程化した場合、一定の条件を満たせば日当分の経費処理が可能 | |
個人事業主 | 実費額のみ経費処理が可能 | |
ポイント | 法人が有利。 | |
退職金 | ||
医療法人 | 一定の要件を満たせば経費処理が可能 | |
個人事業主 | - | |
ポイント | 法人から支給された院長退職金の所得税についても要件を満たせば退職所得として優遇 | |
事業承継 | ||
医療法人 | ・代表者変更により経営継続が可能 ・事業資産が法人名義であれば個々の承継手続不要。 |
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個人事業主 | ・代表者が死亡した時点で個人事業を廃業し承継者は改めて開業する手続きが必要。 ・事業資産も個々に相続財産になるため個々の承継手続が必要。 |
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ポイント | 事業承継手続きにおいては法人に比べて個人事業主の方が煩雑。 | |
従業員の社会保険加入 | ||
医療法人 | ・強制加入のため社会保険料の法人負担分が発生 ・国保については医師国保・歯科医師国保の継続が可能 |
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個人事業主 | 小規模の場合は社会保険への加入は任意 | |
ポイント | 社会保険に加入していると看護師や職員の採用に有利。 | |
事業拡大 | ||
医療法人 | 分院開設や介護施設開設が可能(別途届出が必要) | |
個人事業主 | - | |
ポイント | 多角化など経営の自由度や裁量が増すという観点から法人が有利。 | |
決算月 | ||
医療法人 | 定款で自由に変更可能 | |
個人事業主 | 12月に限定 | |
ポイント | 繁忙期(例:インフルエンザ流行時期)を避けて決算月を設定できるため法人が有利。 | |
定期提出書類等 | ||
医療法人 | ・最低年2回の社員総会開催が必要 ・決算後3ヶ月以内に保健所へ事業報告書等の届出が必要(島根県の場合) ・総資産額(毎期)及び役員改選(最低2年に1度)の登記が必要 |
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個人事業主 | - | |
ポイント | 定期提出書類については当事務所でほぼ全て代行可能。登記についても通常は司法書士が代行。 |
役員数 | 理事3名以上及び監事1名以上を置かなければなりません。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くことをもって足りることとされています。(医療法第46条の2) |
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理事長 | 原則として医師又は歯科医師のうちから選出(医療法第46条の3)します。 |
社員数 | 3名以上が好ましいとされています。 |
理事 | 医療法人管理者は原則として理事に加えます。 |