利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

監査

Audit

Service

企業等が作成した財務書類に関する適正性について、独立した第三者として意見を表明する業務です。

Case

このようなケースでご相談ください

  • 法令・規定の改定等により法定監査が必要になった
  • 大手監査法人の監査を受けていたが、できれば地元専門家に監査を依頼したい

Content 監査の業務内容

公認会計士監査業務の流れ

独立した立場から「適正」か「不適正」かを判断した結果を報告するという意味で、保証業務であると言われています。金融商品取引法ではすべての上場会社に、また、学校法人や労働組合、政党、独立行政法人などの事業体や団体等は、各種の法律等で監査が義務づけられています。

具体的な業務内容

1.予備調査
監査の依頼が来ると、監査人はまず公認会計士としての責任が果たせる状況にあるかどうかをチェックします。監査を受ける会社が監査に協力する体制にあるか、監査に対応可能な内部統制が構築されているかどうかなどを調べます。監査は試査を基に行われるため、内部統制が確立していない会社はその構築から始めなければなりません。
2.監査計画の立案
管理組織のレベル、内部統制の整備・運用状況、取引の実体などを分析して、間違いの可能性の高い箇所をピックアップします。この間違いの可能性の高い箇所をリスクと呼び、そのリスクに焦点を当てて監査することによって、より効率的な監査を実施することができます。それがリスク・アプローチと呼ばれる手法で監査計画立案において最も重要な手続きです。
3.監査手続の開始
立案した監査計画の結果に基づいて具体的な監査手続を行います。監査は通常数人のチームで編成され、大会社については数百名の場合もあります。「売上」や「仕入」などの勘定科目ごとに担当者が決められ、実査・立会・確認・勘定分析など監査手続を効率的に行い、監査証拠を積み上げていきます。
4.監査意見の形成
それぞれの担当が、その勘定科目に記載誤りがないと確信できるところまで調べがつくと、その業務の過程を監査調書にして現場の責任者に報告します。現場責任者(主査)はそれらの報告をまとめて相互の関連性や整合性を見ながら、全体としての正しさを検討します。その結果を監査責任者(業務執行社員)に報告し、監査責任者は最終的に適正かどうかを検討して、監査チームとしての意見を形成します。
5.審査
監査チームの結論を、その監査に携わっていない別の公認会計士が客観的な視点でチェックをします。これを「審査」と呼び、上場企業を監査する事務所には必ず「審査担当」を置くことが日本公認会計士協会で義務づけられています。監査現場を見ていない審査担当は、監査責任者から監査意見形成の過程の説明を受け、監査調書を査閲し、その判断が適切かどうかを客観的に判断します。審査が通らない場合は、監査チームは、会社に決算内容の訂正を求めていくことになります。
6.「監査報告書」の提出
「監査報告書」は監査責任者が自筆のサインをして、監査した企業の取締役会宛に提出します。企業は財務諸表にこの「監査報告書」を付けて、自らが作成した財務書類に間違いがないことを証明します。

監査業務の種類

監査業務には、法定監査、任意監査、包括外部監査等があります。

具体的な業務内容

法定監査
法令等の規定によって義務付けられているものです。主なものは以下です。

会社法監査・金融商品取引法

会社法上の会計監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項)
金融商品取引法上の会計監査(金融商品取引法第193条の2第1項)

学校法人監査

私学振興助成法監査(私立学校振興助成法第14条第3項)

公益法人・一般法人監査

公益法人監査(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条)、一般法人監査(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条第2項第1号(同法第199条において準用する場合を含む。)

その他

社会福祉法人監査(社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定による計算関係書類、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定による財産目録の監査)、医療法人監査(医療法第51条第5項)等
任意監査
法定監査に準ずる監査で、法律等の規定で義務付けられていないものです。法定監査による監査が強制されていなくても、会社の管理を大規模法人なみに行いたい場合や会計監査人を設置した場合における監査に対応いたします。ただし実施する監査手続は法定監査の場合と相違なく、相応の準備と負担が必要になります。

監査業務について

監査業務については、受託可能か否かの検討を要しますので、個別にご連絡頂きますようお願いいたします。

実際に監査を行う場合、公認会計士として会社に往査して業務を完遂することができるか、即ち「会社に監査に協力する体制が整っているか」「経営者は適正な決算書を作成する意思と能力を保持しているか」などについて事前に調査させて頂くことになり、その結果によっては、業務の受託ができない場合もあります。また、複数の公認会計士で対応する必要がある場合、当事務所で必要な人員数、工数を確保できないことが想定される場合にも、業務の受託ができない場合があります。

包括外部監査(包括外部監査人・補助者)
包括外部監査(地方自治法第252条の37第1項第2項)に対応いたします。