利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2023.08.03 事務所家賃など、取引の都度請求書等が交付されない場合のインボイス対応について(顧問先限り)

令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されることは周知のことと存じますが、例えば事務所賃貸料の支払いや専門家の顧問報酬などは、毎月請求書や領収書の交付を受けることなく、契約書に基づいて支払いを行うケースが多いと思われます。

しかし、上記のような取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要となります(原則課税による消費税申告を行っている場合のみ)。

インボイスとして必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、例えば、契約書にインボイスとして必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(通帳や、銀行が発行した振込金受取書)とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たす(※)ことになります。

詳細は資料(当記事最下部)をご確認願います。なお疑問点、ご不明点がある場合には当事務所の担当者もしくは利弘までご連絡頂きますようお願いいたします。

(※)制度開始前に既に契約書を作成している場合には、新たに契約書を作成する必要はなく、登録番号等のインボイス記載事項として不足している事項を賃貸人から通知を受けることにより対応することも可能。詳細は下記資料を参照ください。

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