利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2017.12.27 12月25日付け日本経済新聞朝刊の記事について

12月25日付け日本経済新聞朝刊において、顧客企業における違法行為を発見した場合には、
監督官庁などへ通報しなければならなくなる旨の記事が掲載されました。

この点について、日本公認会計士協会が現在改正作業を進めている倫理規則では、
会計事務所等所属の公認会計士が、公認会計士法に基づく業務を実施する過程で企業の違法行為に気付いた場合には、
経営者や監査役等と協議するなどの対応を求めるものであり、規制当局への通報は、
法令(金融商品取引法第193条の3)で要求される場合を除き求めるものではないようです。

なお、守秘義務の取扱いについては、公認会計士法及び倫理規則の規定に従います。

日本公認会計士協会HPより
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/20171225vyc.html