利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2020.07.04 家賃支援給付金に関するお知らせ

※当事務所の顧問先様には個別に情報発信のメールを送信しています。当事務所の顧問先様でメール受信がない場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、各担当者または安田までご連絡頂きますようお願いいたします(0852-61-5333)


5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。

支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
② 5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上
または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

~ チラシ裏面 よくあるお問合せより一部抜粋 ~
Q1. 申請に必要な書類を教えてください。
A1. 今後、追加・変更の可能性がありますが、以下の書類をご用意いただく予定です。
① 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
② 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③ 本人確認書類(運転免許証等)
④ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

Q2. どのようなタイミングで給付金を申請できますか?
A2. 申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)

Q6. 借地の賃料は対象ですか?
A6. 対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
 (例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)

Q8. 地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?
A8. 対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。

下記についてもご参照ください。 *経済産業省サイトはこちら
経済産業省によるお知らせはこちら 家賃給付について
以上