利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2020.07.13 固定資産税及び都市計画税の減免の特例について

※当事務所の顧問先様には個別に情報発信のメールを送信しています。当事務所の顧問先様でメール受信がない場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、各担当者または安田までご連絡頂きますようお願いいたします(0852-61-5333)

➀新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。

➁令和2年4月30日から認定先端設備等導入計画に基づいて取得した一定の家屋や構築物について固定資産税が減免されます。

➀➁とも、減免には申告手続が必要です(特に②は事前に先端設備等導入計画を策定し、市町村の認定を受ける必要あり)。
また、いずれも認定経営革新等支援機関の確認手続が必要となります(当事務所は当該認定支援機関に該当します)。

<減免対象> ➀、➁いずれも市町村税
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(松江市の場合、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(松江市の場合、評価額の0.2%)

<対象となる事業者>
➀の場合

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率減免率
50%以上減少全額
30%以上50%未満2分の1

➁の場合

先端設備等導入計画を策定し、市町村の認定を受けた中小企業者等が、導入計画に基づき取得した次の新規設備であること。

【対象設備】

  • 1, 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
減価償却資産の種類最低取得価額販売開始時期
機械装置60万円10年以内
測定工具及び検査工具30万円5年以内
器具備品30万円6年以内
建物附属設備60万円14年以内
構築物120万円14年以内
  • 2, 1の設備(取得価額の合計が300万円以上)を設置する新築の事業用家屋(最低取得価額120万円)

【その他要件】

  • 要件に該当することを証する次の書類があること
    建物以外:工業会等による証明書の写し
    建物:建築確認済証(新築であることの確認)
       家屋の見取図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)
       先端設備の購入契約書(300万円以上であることの確認)
  • 生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 2021年3月31年までに導入するものであること ※2年間の延長が予定されています。

<申請手続のイメージ>…矢板市HPより引用

➀の場合

➁の場合…下記<詳細情報>を参照

<詳細情報>(中小企業庁HP)
➀についての詳細情報(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

➁についての詳細情報(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei01.pdf