利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2021.03.04 中小法人・個人事業者のための緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について

※当事務所の顧問先様には個別に情報発信のメールを送信しています。当事務所の顧問先様でメール受信がない場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、各担当者または安田までご連絡頂きますようお願いいたします(0852-61-5333)

中小企業庁より、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について3月1日に公開されました。

対象は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月から3月の任意の月の売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者となっております。

【概要について】

 概要や申請要領については中小企業庁のサイトにまとめられています。
 中小企業庁一時支援金の詳細はこちら

【登録認定機関の事前確認について】
 申請の対象に該当する場合、1.事業を実施しているのか、2.一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、「登録確認機関」による「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認が必要となります。

 当事務所は登録認定機関です。事前確認についてご相談ください。

【お問い合わせ先】
 一時支援金事務局 相談窓口
 申請者専用 TEL:0120-211-240
 IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)