利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2021.04.22 持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠> 申請開始のお知らせ

※当事務所の顧問先様には個別に情報発信のメールを送信しています。当事務所の顧問先様でメール受信がない場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、各担当者または安田までご連絡頂きますようお願いいたします(0852-61-5333)

4月16日より、持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の申請が開始されました。
当補助金の公募要領から一部抜粋し、ご紹介いたします。

【概要】
 補助額:上限100万円
 補助率:3/4
 補助対象:対人接触機会の減少を目的としたテイクアウト・デリバリーサービス導入、ECサイト構築など
 事業の目的:新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するもの
 申請締切:全六回 いずれも17時まで
 *第一回 5/12(水)、第二回 7/7(水)、第三回 9/8(水)、第四回 11/10(水)、第五回 2022/1/12(水)、第六回 2022/3/9(水)

 補助対象者(条件は全部で7つ)
(1)小規模事業者であること
 *従業員数により小規模事業者であるか否かの判断をしている。判断基準は業種ごとに設定。

 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以上
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

 *補助対象者の範囲

 補助対象となりうる者 補助対象にならない者
・会社及び会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人
・農事組合法人 ・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等

※特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
1.法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(法人税確定申告書表紙及び別表4提出が必須です。
2.特定認定非営利活動法人でないこと

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
※上記該当有無の確認のため、納税証明書等の提出を求めることがあります。

(4)下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。
・「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
・「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
・「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

以上一部抜粋にてご紹介いたしました。
その他詳細、申請手続きなどにつきましては、下記URLをご確認ください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/