2021.07.20 小規模企業共済契約者対象:R3.7月の大雨災害に対する「災害時貸付制度」のご案内
※当事務所の顧問先様には個別に情報発信のメールを送信しています。当事務所の顧問先様でメール受信がない場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、各担当者または安田までご連絡頂きますようお願いいたします(0852-61-5333)。 |
中小企業基盤整備機構より、令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる被災小規模企業共済契約者対策*1として、「原則として即日かつ低利でお借入れ可能な災害時貸付けを適用」する旨案内がありました。
なお、特例緊急経営安定貸付けも引き続き受付中とのことです。
*1 当対策は、「小規模企業共済」の契約者のみ対象 詳細は下部「対象者」を参照
中小企業基盤整備機構のお知らせはこちら
<小規模企業共済 貸付けの概要> 一部抜粋
対象者
・50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者
・災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所(※)を有する
・当該災害の影響により次の1.または2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。
1.被災区域内にある事業所または主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。
2.当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること。
※共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなります。
借入条件、必要書類の詳細についてはこちら
<山陰地方の災害救助法適用地域>
*令和3年7月13日時点
鳥取県
鳥取市(とっとりし)
島根県
松江市(まつえし)
出雲市(いずもし)
安来市(やすぎし)
雲南市(うんなんし)
<小規模企業共済契約者貸付けのお問い合わせ窓口>
共済事業グループ 小規模共済融資課
電話: 03-3433-8811(代表)
*借入れの申込手続きは、商工組合中央金庫(以下、商工中金)の本支店となります。