利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2021.08.31 令和3年度電子帳簿保存法改正への対応方針

※当事務所の顧問先様には個別に情報発信のメールを送信しています。当事務所の顧問先様でメール受信がない場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、各担当者または安田までご連絡頂きますようお願いいたします(0852-61-5333)

電子帳簿保存法がR4年1月1日より改正されます。
「電帳法の改正? うちには関係ない」と思われている顧問先様もあるかもしれませんが、実はそうではありません。

今回お知らせする「対応方針」は、皆様に最も関わりが深い部分に焦点をあてました。
それは、「電子データ(PDFなど)で受領した領収書などは、紙に印刷して保管ができなくなる」点です。

事業所の規模にかかわらず、インターネットショップでの備品購入、クレジットカードの利用明細のダウンロードなどをされているところは多いと思いますが、それらにかかわる電子データはすべて電磁的記録として保管することが義務化されます。
これにより、今まではダウンロードした領収書を印刷し、紙で保管する事が出来ましたが、令和4年1月1日以降に受領したものについてはそれができなくなります。

今回お配りする対応方針には、上記の改正に対してどの様に対応すればよいのかについての一案を簡潔にまとめました。
是非ご一読いただければ幸いです。

残りの4ヵ月で、電帳法改正に備えて参りましょう!

当事務所顧問先様向けの対応方針(ダウンロードはこちら)*顧問先様はメールでお知らせしたパスワードをご用意ください。 

国税庁パンフレットは こちら