利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2024.08.07 注意喚起/令和6年分所得税の予定納税第1期納付期限は9月30日に変更

先日、「7月31日付で所得税予定納税第1期の振替えがされなかったけど大丈夫でしょうか?」といった類のご質問を数件頂戴しました。令和6年分所得税については、定額減税の実施に伴い、予定納税額の第1期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が変更されていますのでご留意願います。

項目変更後変更前
第1期分の納期 令和6年7月1日(月)~
9月 30日(月)まで
令和6年7月1日(月)~
7月 31日(水)まで
第1期分及び第2期分の
予定納税額の減額申請の
期限
令和6年7月31日(水)令和6年7月15日(水)

なお、第2期分の納期等については、変更されていません。

項目期限等
第2期分の納期令和6年11月1日(金)~12月2日(月)まで
第2期分のみの予定納税額の減額申請の期限令和6年11月15日(金)

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