2024.05.14 (国税庁より)法人税・消費税等の納付書事前送付取りやめについて
令和6年5月以降、e-Taxによって申告書を提出している法人への納付書の事前の送付が取りやめ※1になります(顧問税理士が代理送付する場合も含む)。
※1 消費税の中間申告書兼納付書は従来通り。
納付書を使わない納付方法として、従来よりダイレクト納付など、キャッシュレス納付の手続きがありましたが、令和6年4月より「自動ダイレクト機能」が追加され、さらに利便性が増しました。
《事前送付の取りやめ対象となる方》
○ e-Taxにより申告書を提出している法人の方(顧問税理士が代理送付する場合も含む)
○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人の方
○ 既に「納付書」を使用しない方法※2により納付している法人・個人の方
※2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)
《納付手続各種》
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)【全税目】
・振替納税【申告所得税、消費税及び地方消費税】
・インターネットバンキング等による納付【全税目】
・クレジットカード納付【全税目】、スマホアプリ納付【全税目】
⇒上記方法をまとめた”キャッシュレス納付のご案内”はコチラ
《自動ダイレクト》
令和6年4月1日以降に法定納付期限が到来する申告手続から、ダイレクト納付に「自動ダイレクト」※3という機能が追加されます。自動ダイレクトは、e-Taxで申告等データを送信する際に必要事項にチェックするだけ※4で、各申告手続の法定納期限当日※5に”自動的”に口座引落しにより納付できる機能です。
※3 自動ダイレクトについて詳しくはコチラ。
※4 顧問税理士による代理送信の場合は、事前に税理士にチェックすることを依頼します。
※5 法定納期限当日に申告手続をした場合は、翌取引日になります。
利用するためには、ダイレクト納付利用届出書を提出し、登録が完了している必要があります。
ただし、現在e-Taxの利用がなく※6、税務署から送付の納付書を必要とする方に対しては、引き続き納付書を送付する予定であり、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付される予定です。
※6 税理士が代理送信している場合も「e-taxの利用がある」ことになるので注意が必要です。