2023.08.31 医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告義務化について
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
それに伴い、医療法人は病院・診療所の経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。
なお、医療法第51条第1項に定める事業報告書等についても、従前どおり作成し、都道府県知事へ届け出る必要があります。
令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象です。
※ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
報告内容や報告など、詳細は各都道府県のサイトをご覧ください。
◆島根県
医療政策課のURLはこちら
東部のお問い合わせ先
・松江市・安来市/松江市・島根県共同設置松江保健所医事・難病支援課:0852-23-1315
・出雲市/出雲保健所医事・難病支援課:0853-21-1191
・雲南市・奥出雲町・飯南町/雲南保健所医事・難病支援課:0854-42-9674
◆鳥取県
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鳥取県の提出先(窓口)
・鳥取市保健所(鳥取市役所駅南庁舎1階)/保健医療課(医事薬事係) 0857-30-8531
・中部総合事務所倉吉保健所/医薬・感染症対策課(医薬担当)0858-23-3144
・西部総合事務所米子保健所/医薬・感染症対策課(医薬担当)0859-31-9316