利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2023.08.03 2023年版の税額控除・特別償却制度一覧表を送付いたします(顧問先限り)

令和5年度税制改正後の、法人税・所得税に係る税額控除・特別償却制度の一覧表を添付いたします(※1)

なお、税額控除等の中には「事前に当事務所に当該税額控除等の適用を検討していることをお知らせ頂かないと適用ができない(要件を満たさない)」場合(※2)がございますので、注意が必要です。

詳細は資料(当記事最下部)をご確認願います。なお疑問点、ご不明点がある場合には当事務所の担当者もしくは利弘までご連絡頂きますようお願いいたします。

(※1) 赤字決算の会社または個人事業主、繰越欠損金が残存している場合などは税額控除等の適用を受けることができない場合があります。

(※2) 例えば設備投資額に応じた税額控除等の制度を適用する際に、当該設備投資前に計画認定を受けることが要件になっている場合、既に設備投資が済んでいると当該適用を受けることができない(設備投資後に認定を受けても税額控除が適用できない)ケースがあります。

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