2020.03.11 新型コロナウイルスの影響により、振替納税日が変更になりました
「振替納税日の変更、猶予制度について」
振替納税をご利用の方へ、2020年3月11日付で国税庁よりの下記とおり発表がありました。
国税庁サイト
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●振替納税日について
令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、
申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、
延長後の振替納付日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
●新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、
税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できます。
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