利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2020.12.21 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

※当事務所の顧問先様には個別に情報発信のメールを送信しています。当事務所の顧問先様でメール受信がない場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、各担当者または安田までご連絡頂きますようお願いいたします(0852-61-5333)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が昨年と比較して一定以上減少している中小事業者等の方は、令和3年度課税1年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担が軽減されます。


●対象となる方
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

ただし、下記のいずれかの要件に該当する大企業の子会社等は対象外です。
1. 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は除きます。

●軽減の対象
・事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
※土地や居宅の用に供している家屋は対象外。
※併用住宅(事業用部分と居住用部分が一体となっている家屋)の場合は、事業用部分のみが軽減対象。


●軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の対前年同期比の減少率に応じて、課税標準額を以下のとおり軽減します。

減少率減免措置
 50%以上減少している場合 全額減免 
 30%以上50%未満減少している場合 半額減免




●留意事項
上記の事業収入の減少率については認定経営革新等支援機関等の確認が必要となりますが、当事務所で対応が可能です。
当事務所の顧問先様が上記要件を満たす可能性がある場合には、ご連絡をお願いいたします。

●参考URL
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

松江市
http://www1.city.matsue.shimane.jp/hoken/zeikin/koteishisan/tokureisochi.html

出雲市
https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1594193180942/index.html

雲南市
https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/zeikin/koteishisanzei/kotei-R3genmen.html

米子市
https://www.city.yonago.lg.jp/32245.htm