2022.01.18 事業復活支援金について
※当事務所の顧問先様には個別に情報発信のメールを送信しています。当事務所の顧問先様でメール受信がない場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、各担当者または安田までご連絡頂きますようお願いいたします(0852-61-5333)。 |
令和4年1月18日に、事業復活支援金のご案内が公開されました。
対象者は、新型コロナウィルスの影響により、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、『50%以上または30%以上50%未満減少した事業者』となっています。
制度の詳細は1月24日の週に公表、また、事前確認の受け付け開始も1月24日の週との事です。翌1月31日の週には、通常申請の受付開始となっております。
事前確認が不要、一部不要となる条件がございます。 ・過去に一時支援金または、月次支援金を受給されている事業者においては、事前確認が不要 ・税理士又は税理士法人と1年以上の顧問契約を締結しているなど、登録確認機関と事業者が「継続支援関係」にある場合、一部の事前確認が不要 |
その他詳細につきましては、経済産業省「事業復活支援金」ページをご覧ください。
概要についてはこちらをご覧ください。
<お問い合わせ先>
事業復活支援金事務局 ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】 受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
TEL:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)