利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2020.07.04 厚生労働省より「医療機関・薬局等における感染防止等の支援」に関するQ&A(第3版)が更新されました(2020年7月1日)

新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用が補助されます。
※ 新型コロナ患者の受入れ対応等をしていなくても対象となります。

(医科医療機関の取組の例)
ア 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う
イ 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知・協力を求める
ウ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う
エ 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する
オ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康 管理等 )を行う

(補助額)
・以下の額を上限として実費を補助
病院 200 万円 5 万円 × 病床数
有床診療所(医科・歯科) 200 万円
無床診療所(医科・歯科) 100 万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所 70 万 円
※ 救急 ・周産期・小児医療 機関に対する支援金と重複して補助は受けられない。

(対象経費)
・感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用

~ 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業Q&Aより一部抜粋 ~
Q1 どのような経費が対象となるのでしょうか。
(答)「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。
※ 例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等

Q2 いつからいつまでの費用が対象となるのでしょうか。
(答)令和2年4月1日から令和3年3月31 日までにかかる経費が対象となります。申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可能としています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。

Q3 対象期間中であれば、複数回の申請が可能でしょうか。
(答)申請は各施設で1回のみです。

Q4 どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。
(答)新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院(医科、歯科)、有床診療所(医科、歯科)、無床診療所(医科、歯科)、薬局、訪問看護ステーション、助産所が対象となります。ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。

※ 取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)
1 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
2 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
3 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
4 感染防止のための個人防護具等の確保
5 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
6 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

Q5 新型コロナ患者の受入れ対応等をしていなくても対象となるのでしょうか
(答)対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません。

下記サイトについてもご確認ください。
厚生労働省サイトはこちら