利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2022.02.04 国税庁より、新型コロナウィルス感染症の影響による所得税確定申告等の期限延長の発表がありました

※当事務所の顧問先様には個別に情報発信のメールを送信しています。当事務所の顧問先様でメール受信がない場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、各担当者または安田までご連絡頂きますようお願いいたします(0852-61-5333)

新型コロナウィルス感染症の影響により、所得税確定申告の申告・納付が困難な方について、簡易な方法での申告・納付期限延長申請ができる旨、国税庁より発表がありました。(令和4年2月3日発表)

■FAQより抜粋
延長できる期限:令和4年4月15日(金)まで

申告期限及び納付期限:原則として申告書を提出した日

簡易な方法:申告書の提出時に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記する(又はe-Tax を利用の場合は所定の欄にその旨を入力する)方法。別途「延長申請書」を提出する必要はない。

国税庁報道発表資料はこちら
より詳細な「当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」も更新されています。こちら

なお、今後の状況の変化により、上記取扱いは改訂される可能性がありますのでご留意ください。

また、現時点では当事務所としましては、通常の期限である令和4年3月15日(火)までに申告を行う方針です。ただし、新型コロナウィルス感染症の影響を受けられた顧問先に関しましては個別に対応いたします。ご相談ください。