利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2024.06.12 注意喚起/定額減税で迷うケースについて(共働きの場合)

令和6年6月から始まった定額減税ですが、夫(妻)が配偶者控除をとっている共働きの妻(夫)がいる場合、定額減税額の2重どりではないか、という懸念が生じるケースがあるようです。

扶養の妻の給与で、源泉徴収税額が発生した時。

  • 共働きの夫婦で、妻は夫の扶養範囲内の給与収入(予定)。
  • その他の扶養親族は0人、夫は3万円×2人(6万円)の減税を受ける事になっている。
  • 妻は勤務先に扶養控除等申告書を提出し、所得税は甲欄が適用されている。
  • 妻の6月支給給与は88,000円未満だったが、7月支給給与は88,000円以上となり源泉徴収税額が130円発生してしまった。
  • 繁忙期等で残業が増えたのが原因だが、発生した源泉徴収税額に対し、定額減税(月次減税事務)を行うのかどうか。

結論:妻の給与でも定額減税(月次減税事務)を行う。
これにより、7月の源泉徴収税額は0円になります。

ケース1:年末調整において「妻の合計所得額が48万円(給与収入のみなら103万円)以下」と確定した場合
妻の年調”減税”事務は不要になります(過不足額が0円になる為)。この場合、源泉徴収票の摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載します。
夫はそのまま定額減税6万円を受けることとして年調事務を実施します。

ケース2:年末調整において、「妻の合計所得額が48万円(給与収入のみなら103万円)を超えた」場合
妻の定額減税は妻の給与において適用され(妻:定額減税額3万円)、夫の年末調整では妻を定額減税対象から外して精算すること(夫:定額減税額3万円)になります。

国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」はこちら