利弘健公認会計士・税理士事務所 ストラテジープロッツ合同会社

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2024.03.20 電帳法「お問合せの多いご質問」にインターネットバンキングを利用した振込等についての取扱いが追加されました。

 国税庁より「お問合せ多いご質問(令和6年3月)」が公表されました。

 注目は電取追2-2【令和6年2月追加】です。
従来より「インターネットバンキングの取引履歴を全てPDFで保存しておかなければならないのか」という問い合わせを多く頂いていたところです。
 
 依然として「インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振り込み地等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要である」という取扱いは変わりませんが、保存方法に「金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存(*1)」が追加され、「オンライン上で随時確認が可能な場合はダウンロード保存は不要」とされたことから、事実上現行の実務を継続できるケースが増えたのではないかと考えています。

 ただし、現行のインターネットバンキングの契約内容や金融機関の対応状況によっては閲覧可能期間が限定される場合も多く(「過去2ヶ月以内の取引のみ閲覧可能」など)、適用には留意を要します(*2)。

(*1)1件の振込等において振込先が複数あるときは、各振込先・振込金額等を確認できる書類等の保存が必要。
(*2)検索要件に要留意。また、インターネットバンキング上の閲覧・確認可能期間は、必要に応じて取引金融機関にご確認頂く等の対応が必要です。

なお、詳細については下記URLをご確認願います。
0023011-017.pdf (nta.go.jp)